Stiftelsesvedtægter
デンマーク在住の日本人*高齢者の相互扶助社会奉仕団体
*現在の国籍は問わない。
1 団体名と存在場所
Stk.1
本団体は Klub Japanと称する。
Stk.2
本団体の所在地をデンマークとする。
2 創立の背景と主目的
Stk.1
Klub Japan は2009年8月9日に設立。
Stk.2
本団体の援助対象は日本人高齢者とする。
Stk.3
本団体の主目的は日本人のボランティアによる相互援助を通じて
現在、デンマークに住む日本人高齢者の生活の質向上を目指すことである。
Stk.4
本団体はボランティア日本人の経験、知識、労働力を活用して、デンマークに住む日本人高齢者及び、その家族が必要とするところの情報、知識、援助などを提供し、会員の現状を把握し得る高齢者センターとなることを目的とする。
Stk.5
且つ、本団体は、将来、デンマーク社会からの幅広い理解と容認を受けて、日本人高齢者が老後の生活の質向上のために自助出来るように役立つ事を望んでおり、ひいてはそれはデンマーク社会全体にとっても非常に有益な結果となる。
Stk.6
本団体は政党に対しては中立的立場を保ち、いかなる宗教団体にも所属しない。
3 本団体の会員
Stk.1
日本人高齢者の老後生活の質に関心を持つ人は誰でも会員になれる。
Stk.2
総会で決められた年会費額を払った人は会員として認める。
Stk.3
総会において、会員一人につき1票の採決権を持つ。
Stk.4
会員が望めば本団体から脱退できる。離脱時期にかかわらず年会費は払い戻さない。
Stk.5
総会において、年会費額を決定する。
4 守秘義務
Stk.1
本団体の会員は、会員であることによって知り得た事実のうち、個人のプライバシーに関する機密と判断される内容については、完全な守秘義務がある。
Stk.2
本団体を脱退した後も、この守秘義務は適用される。
Stk.3
本団体の連絡業務を潤滑に進める為に必要だと判断される個人情報のみを本団体に記録する。
Stk.4
個人情報は本人の承認のもと、口頭または書面において行う。
Stk.5
本団体は公的機関への報告は絶対行わない。
5 総会
Stk.1
総会は本団体の最高権威である。
総会で選ばれた理事会が、次回の総会まで1年間本団体を管理・運営する。
Stk.2
総会は、毎年3月から5月までの間に開催するものとする。
総会の開催通知は、電子メールその他適切な方法により、開催日の2週間前までに行うものとする。
その提案が総会で取り上げるべきものと理事会で判断された場合は、総会3日前までに全会員に書面にて知らせる。
Stk.3
当該年度の年会費を払った会員は総会に参加でき、且つ発言権を持つ。一会員一票の投票権を有する。
Stk.4
総会は定例の内容については、参加者の人数に関係なく決定できる。
Stk.5
総会の議題は、総会の1週間前までにメールまたは他の方法で各会員に知らせる。
Stk.6
総会の議題は以下の項目が含まれている必要がある。
1. 進行係りの選出
2. 記録係りの選出
3. 理事会より一年間の報告とその承認
4. 過去1年間の会計報告とその承認
5. 向こう1年間の予算の提示
6. 監査役の承認
7. 受信された提案など。たとえば法令の改正など。
8. 理事会の選出 及び 代替の選出
Stk.7
再度選ばれることが出来る。
Stk.8
投票は普通の多数決で決定する。
Stk.9
理事会は代理では行えない。
Stk.10
会長からの年次報告、法令、会計報告、会計予算は総会当日配布される。
6 理事会
Stk1.
理事会は5名の役員と2名の代替で成り、理事会役員は2年間の任期で選ばれ、再選は可能である。
役員2名は偶数年に、3名は奇数年に再選、理事会には全会員が選出可能である。
設立総会後の最初の理事会構成では、役員の希望を聞いてから、2名が2年任期、3名が3年任期と決めることが出来る。
Stk.2
代替は 任期は1年で再選、理事会役員に空席が出来た場合に理事会に入る。
代替する順序は投票数の多いほうから先に入る。代替2人はすべての理事会に招待される。
Stk.3
理事会は選ばれた役員たちで構成する。
Stk.4
理事会が活動の手順の規則を作り上げる。
Stk.5
理事会は理事長が必要だと認めたら開く。または役員2名から申し出があれば開く。
理事会は 最低 1年に4回、そして召集の通知は書面(メール)にて行なう。
理事会では、討議、及び決定事項の記録を行い、会長の署名、あるいは会長不在の場合は副会長と書記係りの署名を記録書につける。
Stk.6
理事会においては採決は投票による多数決で決定し、投票には3名または4名の理事の参加がなければならない。賛否両方が同数の採決結果が出たときには、会長が決定権を持つ。代理人による投票は認めない。
Stk.7
理事会の経済的責任について は、団体の所持資産についての責任がある。
団体の所持資産以内での収支を守る責任がある。
会計を担当する係りは会長または理事会からの要請があれば会計報告を行う。
団体は建造物、運営いかなる形においてもローンを組まない。
7 法令の改正
Stk.1
法令の改正は、定例総会の招集書に法令の改正草案を添えて会員に知らせ、総会において、出席者の投票の3分の2の賛成を受けて成立する。其れが可能でない時には、臨時総会を開き、全投票の半数の賛成をもって法案改正を行うことが出来る。
8 臨時総会
Stk.1
臨時総会は理事会が必要と判断した場合、あるいは全会員の半数が議題内容を提示し総会にかけることを書面により切望した場合、それを開くことが出来る。
9 会計及び監査
Stk.1
会計責任者は定例総会において会計報告を行うと共に、承認を得なければならない。
Stk.2
会計年度はそのカレンダーの年度である。
又、助成金を提供した所からの必要条件に従い、監査員が会計を改訂する。監査員は一年ごとに任命する。
10 団体の廃止
Stk.1
団体の廃止については、まず総会において出席者の3分の2がそれを希望することにより可能になる。引き続き臨時総会によって その後、団体の廃止の確認を行う。
Stk.2
臨時総会は、最低14日間の通知期間で、団体の廃止という議題について臨時総会を行うことを通知して開く。
Stk.3
団体の廃止において、団体が所持する資産は 総会決議により、非営利慈善団体に譲り渡す。
11 効力発生
2012年5月17日を持って 上記のKlub Japan の法令がその効力を発生したことを記す。
Klub Japanは全国組織Frivilligt Forum及びFriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark)下 Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Engehave/Valby のメンバーです。
デンマークのボランティア組織 (Frivillig forening) として正式に登録しています。登録番号:CVR34494444
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